2017-12-05 第195回国会 参議院 外交防衛委員会 第2号
これ、どう考えても、最初から追尾していたとおっしゃいますけれども、情報が丸ごと、いつどの時点で、どういう角度で、どっち向けて、初速何ぼでという詳細まで把握しなければ、こういう早い段階で弾道ミサイル破壊措置命令を出さない、それからJアラートも鳴らさない、そういう判断はできないと思うんですけれども、これ、秘密だから絶対言えないというのは分かっているんですけど、ここまで言ったから、小野寺大臣、ちょっと答えてください
これ、どう考えても、最初から追尾していたとおっしゃいますけれども、情報が丸ごと、いつどの時点で、どういう角度で、どっち向けて、初速何ぼでという詳細まで把握しなければ、こういう早い段階で弾道ミサイル破壊措置命令を出さない、それからJアラートも鳴らさない、そういう判断はできないと思うんですけれども、これ、秘密だから絶対言えないというのは分かっているんですけど、ここまで言ったから、小野寺大臣、ちょっと答えてください
現状におきましてこうした命令が発出されているのか否かということにおきましては、るる御説明申し上げているとおり、我が方の手のうちを明かすということになるということから差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、こうした破壊措置命令が下令されまして、飛翔中の弾道ミサイルが我が国に飛翔することが確認された場合には、防衛大臣の命令を受けた自衛隊の部隊の長が弾道ミサイル破壊措置の実施を判断することになります
報道各社が、弾道ミサイル破壊措置命令を常時発出したと、これ既成事実のように何度も何度も報じられているんです。ところが、国会では何度聞いても我が国の安全保障に関わるので明らかにできないと、こういう答弁をされておられます。 報道でさんざん出ているということは、我が国の安全保障に関わる、影響がある事態ができちゃっているんです。
こういう場合、弾道ミサイル破壊措置命令は出されると思うんですが、これ、最悪の場合、国内に着弾したときに自衛隊として何か対応できることはあるんでしょうか。
確認でありますが、今回、先月の七月二十八日午後十一時四十二分頃と思われる北朝鮮が発射しましたミサイルに関しまして、弾道ミサイル破壊措置命令というのは、これは出されたんでしょうか。防衛大臣になられる前の話ですので、関係者の方で結構ですが。
防衛大臣が弾道ミサイル破壊措置命令を出すという判断をできる時間はまあ一分か二分だと思っていただいていいと思うんですね。 そこで、前回は五分で判断できますかとお尋ねしましたら、私はできますとお答えになったんで、二分でできますかと言ったら、多分できますとお答えになるんでしょうけど、現実を御理解いただいているかどうか、ちょっとお答えいただきたいと思います。
いきなり撃ってくるから、それが日本の領土に着弾するという可能性があったら、それは弾道ミサイル破壊措置命令というのをそのために法律の中に加えたわけですからね。そういう具体的なオペレーションも当然考えてのお答えだと思うんですよ。 何か国際情勢考えるんですか。東京へ着弾しますというのに、トランプさん、これ撃ったらどないするやろな言うて。韓国、どないなるんやろうな。国際情勢なんて考えている暇ないですよ。
○中谷国務大臣 今回、自衛隊法百条の六を改正するわけでございますが、新たに追加されるということにおきましては、まず、警護出動、そして海賊対処行動、そして弾道ミサイル破壊措置行動、機雷、危険物の処理、そして外国における緊急事態に際しての邦人の救出、警護、また、船舶、航空機による外国軍隊の動向に関する情報その他我が国の防衛に関する情報収集のための活動とありますが、あくまでも、日本と米国がともに活動している
○小野寺国務大臣 二〇〇二年四月四日付、当時の防衛庁が衆議院安全保障委員会理事会に提出した、「武装工作員等が我が国に侵入する事態に自衛隊が対処する場合の警職法を超える武器使用について」と題する文書及び同日の委員会における中谷防衛庁長官の説明で説明をしておりますが、自衛隊としましては、武力攻撃事態以外における法的整備を行っており、例えば、二〇〇一年に警護出動を創設し、二〇〇六年に弾道ミサイル破壊措置等
第二に、弾道ミサイル破壊措置に関する国会の関与について、こちらも同一の答弁を繰り返し、誤射の可能性や誤射又は撃ち損じの際の責任の取り方など、委員会の審議で指摘された想定をすべて排除して答弁するという政府の姿勢は極めて不誠実なものであります。 第三に、言うまでもなく、ミサイル防衛は日米同盟の中で運用されていくシステムであり、この先も米国の攻撃力、軍事戦略と組み合わされていくことが不可避であります。
○政府参考人(大古和雄君) お尋ねの第八十二条の二第一項に基づく弾道ミサイル破壊措置を発令した場合につきましては、混乱の回避に配意しつつ、その旨を遅滞なく国民に公表することが重要と認識しております。 その際、緊急対処事態が認定された場合には、国民保護法に基づきまして緊急対処保護措置として警報の発令、避難措置の指示等の措置を講ずることになると考えております。
そこで、まだ明らかにされていない弾道ミサイル破壊措置の具体的内容について、防衛庁長官に伺います。 まず、政令に規定されることになる緊急対処要領に記述される具体的な項目は何でしょうか。次に、その政令に基づいて作成される緊急対処要領の内容、そして八十二条の二の第三項に基づいて発令される命令の具体的な内容について、御答弁できる範囲でお答えをお願いいたします。
これをまず前提に置いた上で、今回の弾道ミサイル破壊措置というのは、防衛庁長官も言われておりますが、公共の秩序の維持の活動の中でも、いわば警察権の行使である、そのように防衛庁長官はたびたび答弁をされているわけですが、そういう点で見ていきますと、私は今回の弾道ミサイル破壊措置というのは、防衛出動や命令による治安出動と違いまして、我が国の防衛とかそういうことよりも、現に我が国に落ちてくるミサイルをただ破壊
これはまさに最初の段階から言うておりますが、有事に至っていない弾道ミサイル破壊措置というのは、平時の、まさに警察権の範疇に入るそういう行動なんですね。しかし、その行動をとることによって有事のときを設定したそういう法律を今回準用しなければいけない、そういうふうに考えておられるのかどうか、お答えいただきたいと思います。